
医療費控除における医療費とは、診療費・薬代・入院費などを差します。ここでは、判断に迷いよくお問合せいただく費用をまとめました。
[相談]
大部屋だと同室の人とのプライバシーが保たれず、また狭いので個室に移動しました。この個室利用料金は、医療費控除の対象となりますか?
[回答]
対象とはなりません。
ご質問にあるいわゆる差額ベッド料金のほか医療用器具等の購入代金については、医師等の診療等を受けるために直接必要なもので、かつ、通常必要なものに限り、医療費控除の対象とされます。
したがって、ご質問の場合は、自己の気分のみで個室に移動しただけであり、病状のためや病院の都合で個室を使用するわけではありませんので、医療費控除の対象とはなりません。
[相談]
旅行へ行き、温泉旅館に宿泊しました。マッサージをしてもらえるオプションがあったので、マッサージ師にマッサージをしてもらったのですが、医療費控除の対象となりますか?
[回答]
対象とはなりません。
治療のためのマッサージ代であれば、原則として医療費控除の対象となりますが、治療以外であれば医療費控除の対象とはなりません。なお、これは、マッサージの他、はり・灸なども同様です。
[相談]
病院の食事は味気ないので、毎日1回内緒で弁当を買って食べています。この弁当代は、医療費控除の対象となりますか?
[回答]
対象とはなりません。
通常、病院に対して支払う入院患者の食事代は、入院費用の一部となりますので、医療費控除の対象となります。しかし、ご質問の場合は通常支払う入院費用の一部とは認められませんので、医療費控除の対象とはなりません。また、弁当代のほか果物・菓子類・外食代・出前代なども同様です。
なお、付添い人の食事代については、付き添いの対価の一部として家政婦などに支払われる場合を除き、医療費控除の対象とはなりません。
[相談]
視力回復のレーザー手術、いわゆるレーシック手術を行いました。このレーシック手術に要した費用は、医療費控除の対象となりますか?
[回答]
対象となります。
レーシック手術は、眼の機能そのものを医学的な方法で視力を矯正する手術であることから、医師の診療又は治療の対価と認められ、医療費控除の対象となります。
[相談]
40歳を超えたので、念のため人間ドックにはいりました。何も異状は見られず一安心したのですが、この人間ドックの費用は医療費控除の対象として認められますか?
[回答]
対象とはなりません。
ご質問にある人間ドックのほか健康診断などの費用については、治療を前提とした費用ではないので、医療費控除の対象とはなりません。ただし、人間ドックや健康診断、エイズ検査などの検査を行った結果、重大な疾病が発見され、かつ、当該診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、その人間ドックや健康診断などの費用も医療費控除の対象となります。
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